HACCPの義務化における罰則の有無について

HACCPは、原材料の受け入れから最終製品(料理提供)までの工程ごとに、微生物による汚染や金属などの異物混入などの危害要因を分析し、その上で危害の防止に繋がる重要な工程を継続的に維持管理と記録を行う工程管理システムです。HACCPは2021年6月に導入の義務化が行われている関係から、現在の食料品に携わる全ての業種は導入済になっていることが前提となります。ここで一つの疑問が生じる人も多いかと思われますが、一般的に義務化になるとそれを守らない場合は罰則が科せられるのではないか、HACCPの義務化において罰則の有無や対応しないときにはどのような処罰を受けるのか気になる人も多いのではないでしょうか。食品衛生法の中で罰則についての取り決めはないのですが、各都道府県知事に委ねるなどのような記載が行われているため、食品衛生法の違反により罰則の対象にならない場合でも都道府県が条例により罰則を設定していると刑事罰に問われる可能性があります。

都道府県が定めることができる条例による罰則は、地方自治体法の法律で定めが行われているのが特徴ですが、その条文をまとめるとHACCPの義務化を無視している場合、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑が科せられる可能性がある、このような内容になっています。ルールを守り営業しているのか、保健所からマークされると対応していないときには罰則の可能性がある、最悪の場合行政処分になり営業停止などのケースもないとはいい切れませんので、しっかり行うことをおすすめします。

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